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助手席のスマホチラ見も「ながら運転」扱い?警察が語る“注視”の基準
約1か月前
#distracted driving#traffic law#smartphone
概要
「ながら運転」の厳罰化以降、ドライバーはスマートフォンの扱いに細心の注意を払っています。しかし、自身がスマホを操作していなくても、助手席の同乗者が掲示しているスマホの画面をチラ見する行為も、状況によっては「ながら運転」とみなされ、交通違反に該当する可能性があります。この記事では、警察が「注視」と判断する秒数の目安、注視が事故を招く危険性、そして最新の罰則規定について詳しく解説します。運転中の安全確保のため、同乗者のスマホ画面への過度な注視を避け、運転に集中することが重要です。安全運転を心がけましょう。オリジナル記事(Japanese)を読む
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